埼玉県川口市の交通事故弁護士による後遺症、むち打ち、慰謝料、入院、通院、休業損害、過失割合、逸失利益の綜合相談。

過失割合の解決事例 相手方の前方不注意

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信号のない交差点での四輪車どおしの衝突事故。相手方に一旦停止表示あり。

相手方は80:20主張。
 物損のみの比較的軽微の事故であるが、相手方主張の80:20であるとすると、依頼者の手出しが生じることから,過失割合の交渉を粘り強く行った。
 こちらは,
 1・車両の損傷状況
 2・衝突場所から停止位置のベクトル方向から
 相手の前方不注視を主に主張した。
 さらに、両車両が同スピードとは考えられないことを修正要素として、過失割合として90:10の主張した。
 こちらの主張も考慮して、過失割合を修正しての和解が成立した。