刑事裁判の被害者参加制度
交通事故被害者の本人は刑事裁判に被害者として参加して意見を述べることが可能です。
配偶者、直系親族、兄弟姉妹も被害者家族として参加可能です。
刑事裁判の被害者参加制度とは?
裁判所から刑事裁判への参加を許可された犯罪被害者などを被害者参加人といいます。(刑事訴訟法316条の33)
被害者参加人になるためにはどうすれば良いか?
検察官を通じて裁判所に対し刑事裁判への参加を申し出ます。
被害者参加人が出来ることは以下の通りです。
- 公判期日に出席すること
- 検察官の権限行使に関して意見を述べて説明を受けること
- 証人に尋問をすること(質問内容に制限があります。)
- 被告人に質問をすること
- 事実関係や法律の適用について意見を陳述することができるようになります。
被害者参加のために弁護士の選任も可能
被害者参加人は上の①ないし⑤の行為を弁護士に依頼することができます。
交通事故の真相を知るために「刑事記録の開示請求」が出来ます。
交通事故の被害者家族には「真相解明」のためにできることがあります。
被害者が死亡している場合や証言が出来ない状態にある場合は、いわゆる「死人に口なし」の状態になってしまって「疑わしきは被告人の利益に」との刑事裁判の原則から、加害者の供述によって被害者も過失があったことを前提に刑事裁判が行われてしまう場合があります。
そのため、傍聴している被害者家族からすると信じられないような被害者の過失「スピード違反」「前方不注意」「信号無視」などが主張されることも珍しくありません。
起訴された段階から「刑事記録の開示請求」を行うことによって、刑事裁判が開かれる前に、交通事故の被害者家族の立場から対処することが可能になります。
特に死亡事故等ではご本人の意思を代わりに伝えるために被害者参加を検討される方が多くいます。
被害者参加制度を使えば法廷で意見を述べたり検察官に手紙を代読してもらうように請求できます。
当事務所では交通事故被害者の意思を適切に刑事裁判に反映させるためにサポートをさせて頂きます。
以下、法務省のウェブサイト「公判段階の被害者支援」を参照
Q1 誰が被害者参加制度を利用できるのですか。
A 殺人,傷害,危険運転致死傷などの故意の犯罪行為により人を死亡させたり傷つけた事件や,強制性交等・強制わいせつ,逮捕・監禁,過失運転致死傷などの事件の被害者の方,被害者が亡くなった場合及びその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者,直系の親族若しくは兄弟姉妹などの方々です。
Q2 どのような手続で刑事裁判に参加するのですか。
A 被害者やご遺族等の方々から,刑事裁判への参加について,事件を担当する検察官にお申し出ください。申出を受けた検察官は,被害者が刑事裁判に参加することに対する意見を付して裁判所に通知します。
Q3 希望すれば必ず刑事裁判に参加できますか。
A 裁判所が,被告人又は弁護人の意見を聴き,犯罪の性質,被告人との関係その他の事情を考慮し,相当と判断して許可した場合には,被害者参加人として刑事裁判に参加できます。また,参加が許可されて被害者参加人となった場合でも,希望される手続によっては,参加が許可されない場合があります。
Q4 被害者参加人は刑事裁判でどのようなことができますか。
A
ア 原則として,公判期日に,法廷で,検察官席の隣などに着席し,裁判に出席することができます。
イ 証拠調べの請求や論告・求刑などの検察官の訴訟活動に関して意見を述べたり,検察官に説明を求めることができます。
ウ 情状に関する証人の供述の証明力を争うために必要な事項について,証人を尋問することができます。
エ 意見を述べるために必要と認められる場合に,被告人に質問することができます。
オ 証拠調べが終わった後,事実又は法律の適用について,法廷で意見を述べることができます。
弁護士法人てんとうむし法律事務所には、交通事故の後遺障害を含めての解決実績が多数あります。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
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