埼玉県川口市の交通事故弁護士による後遺症、むち打ち、慰謝料、入院、通院、休業損害、過失割合、逸失利益の綜合相談。

脳挫傷の後遺障害認定結果

HOME > 解決事例 > 脳挫傷・高次脳機能障害

高次脳機能障害 3級3号 男性(80代)

診断書上、脳挫傷の診断あり。
病院のカルテを取り寄せた結果、初診時に意識不鮮明であったことが判明。
救急搬送記録を取り寄せて事故直後の重度の意識障害を立証した。
 
 また、主治医に神経心理検査を実施して頂き、後遺障害診断書の記載についても、主治医に意見書を提出して、後遺障害診断書の作成の参考にして頂きました。
 結果的に自賠責の後遺障害調査事務所から後遺障害の第3級3号「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」に該当する判断を得ました。