高次脳機能障害 3級3号 男性(80代)
診断書上、脳挫傷の診断あり。
病院のカルテを取り寄せた結果、初診時に意識不鮮明であったことが判明。
救急搬送記録を取り寄せて事故直後の重度の意識障害を立証した。
また、主治医に神経心理検査を実施して頂き、後遺障害診断書の記載についても、主治医に意見書を提出して、後遺障害診断書の作成の参考にして頂きました。
結果的に自賠責の後遺障害調査事務所から後遺障害の第3級3号「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」に該当する判断を得ました。
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死亡
頭部
脳挫傷・高次脳機能障害3級3号
クモ膜下出血・高次脳機能障害3級3号
急性硬膜下血腫・高次脳機能障害5級2号
頭部外傷・高次脳機能障害5級2号
顔・外貌
外貌醜状・顔 7級12号 ※逸失利益獲得
外貌醜状・顔(線状痕) 12級14号
首
頸椎捻挫・腰椎捻挫
後遺障害認定・頸椎捻挫14級9号
既往症・頸椎
頸椎捻挫12級獲得
腰部
下肢/股関節/腿/足首
足首の骨折と可動域制限
可動域制限等・併合9級
可動域制限・第10級11号
可動域制限・第12級7号 足首距骨骨折
異議申立
異議申立結果 14級から併合11級への3等級アップ
異議申立結果 非該当から14級へ
異議申立結果 治療中断による非該当から14級へ