解決事例 埼玉県外・女性
骨盤骨折の骨癒合良好後の痛みについて14級9号の認定を獲得し、判決で67歳までの労働能力喪失期間が認められました。
- 自動車事故で横転したため、骨盤骨折をされた方でした。
- 骨盤骨折自体は骨癒合が良好でしたが、その後の痛みについて後遺障害を申請し、14級9号の神経症状が後遺障害として認められました。
- 14級9号については、時間の経過とともにヘルニア等が軽減回復する可能性があるとして、数年間の労働能力喪失期間しか認められないことが多いですが、今回は67歳までの10年以上の労働能力喪失期間が認められました。
弁護士法人てんとうむし法律事務所には、交通事故の後遺障害を含めての解決実績が多数あります。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
死亡
頭部
脳挫傷・高次脳機能障害3級3号
クモ膜下出血・高次脳機能障害3級3号
急性硬膜下血腫・高次脳機能障害5級2号
頭部外傷・高次脳機能障害5級2号
顔・外貌
外貌醜状・顔 7級12号 ※逸失利益獲得
外貌醜状・顔(線状痕) 12級14号
首
頸椎捻挫・腰椎捻挫
後遺障害認定・頸椎捻挫14級9号
既往症・頸椎
頸椎捻挫12級獲得
腰部
下肢/股関節/腿/足首
足首の骨折と可動域制限
可動域制限等・併合9級
可動域制限・第10級11号
可動域制限・第12級7号 足首距骨骨折
頑固な神経症状・第12級13号 足関節骨折
異議申立
異議申立結果 14級から併合11級への3等級アップ
異議申立結果 非該当から14級へ
異議申立結果 治療中断による非該当から14級へ