骨盤骨折の後遺障害認定結果

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解決事例 埼玉県外・女性 

骨盤骨折の骨癒合良好後の痛みについて14級9号の認定を獲得し、判決で67歳までの労働能力喪失期間が認められました。

  • 自動車事故で横転したため、骨盤骨折をされた方でした。
  • 骨盤骨折自体は骨癒合が良好でしたが、その後の痛みについて後遺障害を申請し、14級9号の神経症状が後遺障害として認められました。
  • 14級9号については、時間の経過とともにヘルニア等が軽減回復する可能性があるとして、数年間の労働能力喪失期間しか認められないことが多いですが、今回は67歳までの10年以上の労働能力喪失期間が認められました。