埼玉県川口市の交通事故弁護士による後遺症、むち打ち、慰謝料、入院、通院、休業損害、過失割合、逸失利益の綜合相談。

腰椎圧迫骨折

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頚部捻挫(むち打ち),腰部捻挫(ヘルニア)

圧迫骨折とは? ※標準整形外科学 第12版(医学書院)参照

 圧迫骨折とは、通常、推体前柱のみの損傷をさします。
 圧迫骨折では、推体後縁と推間関節、推弓、棘突起および後方靭帯群は無傷であるため、神経障害や遅発性後弯変形が出現する可能性が低い安定型の骨折に位置づけられている。
 もっとも、推体の垂直型の骨折は隣接する椎間板損傷を伴い不安定型の骨折となる。
 ※他方、後方靭帯群に損傷のある圧迫骨折では、将来的に後弯変形をきたす危険性があり不安定型の骨折に位置づけられる。

事故直後の注意点

 腰椎の圧迫骨折の場合には事故直後には頭部外傷などの他の重篤な症状に隠れて見逃される可能性もあります。
 また、比較的症状が軽度の場合もあります。
 事故後暫くしてから痛みが出ることがありますので、少しでも違和感があれば、医師にその旨を伝えておいてください。
 そして、速やかに レントゲン、CT、MRI撮影などの必要な画像撮影を行い診断書に記載をしておいて貰う必要があります
 
 また、脊椎の神経が圧迫されることで、腰自体の可動域に制限が生じたり、足に 痛みやしびれの後遺障害が残る場合もあるため、注意が必要です。
  

まずは川口駅徒歩2分の当てんとうむし法律事務所に御相談ください。

腰椎圧迫骨折の後遺障害申請の注意点

「圧迫骨折の画像所見の必要性」

 レントゲンやMRI画像等での圧迫骨折の所見が客観的に認めらず、神経学的な検査もしていない場合にも、実際には後遺障害が発生していたとしても後遺障害に該当なしと認定される場合があります。
 後遺障害の調査事務所は、基本的に、提出された後遺障害診断書等の医療記録と事故状況から後遺障害に該当するかを判断します。そして、後遺障害診断書に傷病名や検査内容に記載漏れ等があることも多々あります。ですから、同じ症状であっても、後遺障害診断書等の記載の不備が原因で後遺障害に該当しないとの判断もあり得ます。

「腰の可動域の測定」

 例えば、腰の可動域制限の後遺障害が認められるためには、腰の可動域の測定結果を後遺障害診断書に記載してもらう必要があります。こちらから、症状固定時に整形外科医の先生に後遺障害診断書へ可動域の測定の記載をお願いする場合もあります。
 
ですので、まずは弁護士に相談して自分の場合に

  1. 後遺障害の認定可能性があるのか、
  2. 後遺障害診断書の記載は適正であるか、
  3. 提出する得べき資料に不足がないか等を判断してもらうことが重要です。

 
保険会社に任せて後遺障害認定の申請を行うこともできます。しかし、保険会社は、後遺障害の認定が下りれば、保険料を支払わなければいけない立場ですので、積極的に後遺障害認定に有利な働きかけはしてくれないのが現状です。
 

画像撮影等の検査をしていない場合に、後遺障害が認められるためには、検査の実施をしていないことに合理的な理由があることが必要になりますし、別の検査を検討する必要があります。そのため、治療中から弁護士に相談をすることが重要です。
まずは川口駅徒歩2分の当てんとうむし法律事務所に御相談ださい。

 

「荷重障害」

腰椎圧迫骨折によって、上半身の自重を支えきれなくなるなどの場合には後遺障害にが言おうする場合があります。
 

「画像の再鑑定の必要性」 

後遺症申請で最も重視される要素の一つは画像です。
「画像異常なし」と記載されてしまった方でも、放射線鑑定医に再度画像を診断してもらうことで隠れた異常が見つかることが多々あります。
てんとうむし法律事務所では、「自覚症状が強いのに画像上異常なしとされた方には、当事務所を通じて放射線鑑定医に再鑑定して頂くことを強くお勧め致します。」

交通事故の後遺障害申請に精通した放射線鑑定医はまだまだ少なくまた、鑑定を依頼する手段も限られています。ぜひ、画像に異常なしとされているに強い痛みが引かない方は、川口駅徒歩2分の当てんとうむし法律事務所に御相談ください。