認定事例1 埼玉県・女性
足関節骨折による関節可動域制限
本事例のポイント
裁判において、将来的に関節固定術や人工関節置換術の可能性がある点が争点となりました。
そのため、医師に症状が悪化する可能性と現在は関節固定術や人工関節置換術の適用ではない旨の新たな診断書を頂きました。
高額賠償事例
裁判所の和解勧告においても、将来的に関節固定術や人工関節置換術の可能性がある点をどのように評価するかが問題となりましたが、将来新たに後遺障害と認定された場合には、4000万円の和解金とは別に賠償を認める内容の条項での決着となりました。
弁護士法人てんとうむし法律事務所には、交通事故の後遺障害を含めての解決実績が多数あります。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
死亡
頭部
脳挫傷・高次脳機能障害3級3号
クモ膜下出血・高次脳機能障害3級3号
急性硬膜下血腫・高次脳機能障害5級2号
頭部外傷・高次脳機能障害5級2号
顔・外貌
外貌醜状・顔 7級12号 ※逸失利益獲得
外貌醜状・顔(線状痕) 12級14号
首
頸椎捻挫・腰椎捻挫
後遺障害認定・頸椎捻挫14級9号
既往症・頸椎
頸椎捻挫12級獲得
腰部
下肢/股関節/腿/足首
足首の骨折と可動域制限
可動域制限等・併合9級
可動域制限・第10級11号
可動域制限・第12級7号 足首距骨骨折
異議申立
異議申立結果 14級から併合11級への3等級アップ
異議申立結果 非該当から14級へ
異議申立結果 治療中断による非該当から14級へ