埼玉県川口市の交通事故弁護士による後遺症、むち打ち、慰謝料、入院、通院、休業損害、過失割合、逸失利益の綜合相談。

休業損害

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交通事故の傷害のためにやむなく仕事を休んだ場合には,収入の減額分を損害として請求することが出来ます。

サラリーマン(給与取得者)

休業損害=基礎収入(1日あたりの収入)×休業日数
 

基礎収入は控除前の総支給金額で算定します。

具体的には,直近3カ月分の収入の合計を90日で割って算出する場合が多いです。

  • 休業日数については,有給使用日数を含んで算定します。
  • 入院中はすべての日数を休業日数と算定します。
  • 通院日に欠勤して通院した場合は,通院日は,休業日数となります。
  • 半休を取って通院した場合は,半分の休業日数となります。
  • 医師の指示による自宅療養についても休業日数に含みます。

 
サラリーマンについては,比較的休業損害の算定が容易です。しかし,症状固定前に退職した場合,解雇された場合については,争いが生じる可能性が高く注意が必要です。

自営業者

基礎収入=(事故前年の売上-必要経費)×寄与分÷365日
 
基礎収入は,売上から経費(固定費を除く)を引いて算出します。
固定費には,事務所家賃や従業員給与,減価償却費、水道光熱費,利子割引料金、宣伝広告費,税金などがあります。
前年度収入が事情によって引くかった場合などは,事故前の平均収入で算出することも検討するべきです。
 

  • 寄与分は事業ごとに異なります。本人の手腕に依ることが大きい場合には、寄与分率が大きくなります。
  • 申告額が実際の収入よりも少ない場合には、実際には申告額以上の収入があった証明資料があれば、実際の収入を基礎収入と出来る場合がありますので注意が必要です。

学生(若年者)

アルバイト収入について休業損害を主張することが可能です。また,卒業が遅れるなどの事情があれば,賃金センサスによって休業損害を請求することも可能な場合があります。

主婦,主夫,

家族のために家事労働をしている場合には,収入が無くとも休業損害を請求することが可能です。一人暮らしの場合には,家事労働での休業損害の請求は出来ませんのでご注意ください。
 
賃金センサスの女性労働者・学歴計・全年齢の平均賃金÷365日×休業日数×労働能力制限の割合で算定します。
なお,高齢者の場合には賃金センサスから減額される可能性があります。
 
休業日数については,事故から症状固定までの期間のすべてになりますが,家事労働労力に支障が出た割合によって算定する場合が多くあります。
例えば、事故後1カ月は60%、その後1カ月ごとに10%ずつ回復したとして算定するなど。
 

兼業主婦(主夫)の場合

パート労働の休業分と家事労働の休業を比較して高い方を、休業損害として請求することになります。

会社役員,取締役,社長

基礎収入を,役員報酬のうち労働対価部分の1日当たりの金額で算定します。
実際に業務を行っていない役員については利益配当的な報酬のみと判断され,休業損害が認められない場合があります。
 
他方,従業員から役員に昇格し,以前の業務も行っている事情がある場合には,役員報酬のほとんどが労働対価部分とされる可能性があります。

失業中の場合

事故当時に,失業中であっても,労働能力と就労意欲があり,就労する確実性がある程度認められる場合は,休業損害を請求できる可能性があります。
 
参考文献

  • 「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(赤い本,財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)
  • 「自分で解決!交通事故の損害計算と示談交渉のテクニック」(日本法令)