治療中断による非該当からの異議申立結果

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異議申立によって後遺障害非該当から併合14級9号の認定 

ご相談者様の状況 

 自動車と二輪車の事故により,頚椎捻挫と腰椎捻挫の傷害を負い,後遺障害診断においても頚椎捻挫と腰椎捻挫の診断が出ていました。
 MRI画像などで,外傷性とは判別できないものの異常所見も認められていました。
 しかしながら、後遺障害申請では,治療期間が一ヶ月以上あいていることを理由に後遺障害等級が認められませんでした。

不認定の理由

 自賠責の傾向として,頸椎捻挫や腰椎捻挫で一カ月以上通院間隔が空くと、治療中断していると判断されます。
 実際に、理由書にも治療中断による因果関係不明などが理由に挙げられていました。

ご相談の内容

 しかし,実際には仕事や生活のために通院間隔が空いてしまうことは多々あります。
 そのため、等級不認定に納得できず,何とか後遺障害として認められないかとご相談がありました。

異議申し立てに添付した新資料と異議の趣旨

 治療感覚が空いたかことに合理的な理由があることを意見書として提出し、合わせて裏付け資料も提出しました。

異議が認められ併合14級が認定されました。

 異議の認定理由では,治療の中断について記載はなく、申立ての趣旨に記載した「症状の一貫性・現在の症状の残存」が評価され,将来においても回復困難な障害と認められました。