異議申立によって後遺障害非該当から併合14級9号の認定
ご相談者様の状況
自動車と二輪車の事故により,頚椎捻挫と腰椎捻挫の傷害を負い,後遺障害診断においても頚椎捻挫と腰椎捻挫の診断が出ていました。
MRI画像などで,外傷性とは判別できないものの異常所見も認められていました。
しかしながら、後遺障害申請では,治療期間が一ヶ月以上あいていることを理由に後遺障害等級が認められませんでした。
不認定の理由
自賠責の傾向として,頸椎捻挫や腰椎捻挫で一カ月以上通院間隔が空くと、治療中断していると判断されます。
実際に、理由書にも治療中断による因果関係不明などが理由に挙げられていました。
ご相談の内容
しかし,実際には仕事や生活のために通院間隔が空いてしまうことは多々あります。
そのため、等級不認定に納得できず,何とか後遺障害として認められないかとご相談がありました。
異議申し立てに添付した新資料と異議の趣旨
治療感覚が空いたかことに合理的な理由があることを意見書として提出し、合わせて裏付け資料も提出しました。
異議が認められ併合14級が認定されました。
異議の認定理由では,治療の中断について記載はなく、申立ての趣旨に記載した「症状の一貫性・現在の症状の残存」が評価され,将来においても回復困難な障害と認められました。
弁護士法人てんとうむし法律事務所には、交通事故の後遺障害を含めての解決実績が多数あります。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
死亡
頭部
脳挫傷・高次脳機能障害3級3号
クモ膜下出血・高次脳機能障害3級3号
急性硬膜下血腫・高次脳機能障害5級2号
頭部外傷・高次脳機能障害5級2号
顔・外貌
外貌醜状・顔 7級12号 ※逸失利益獲得
外貌醜状・顔(線状痕) 12級14号
首
頸椎捻挫・腰椎捻挫
後遺障害認定・頸椎捻挫14級9号
既往症・頸椎
頸椎捻挫12級獲得
腰部
下肢/股関節/腿/足首
足首の骨折と可動域制限
可動域制限等・併合9級
可動域制限・第10級11号
可動域制限・第12級7号 足首距骨骨折
頑固な神経症状・第12級13号 足関節骨折
異議申立
異議申立結果 14級から併合11級への3等級アップ
異議申立結果 非該当から14級へ
異議申立結果 治療中断による非該当から14級へ