死亡事故でよくある質問はこちら
死亡事故によって相手方の損害保険会社から受け取った賠償金には相続税がかかるのでしょうか?
中間利息控除の際に用いるライプニッツ係数は、今後も一定なのでしょうか?
賠償金額の増額
死亡事故については、死亡慰謝料や将来得られるはずであった収入の補てん(逸失利益)などの賠償額が高額なため、保険会社の提示金額と裁判所の基準の差が大きくなります。まず、裁判所で過去に認められている基準では、どのくらいの賠償金額になるかを知ることが重要です。
弁護士に依頼することで、保険会社の提示金額よりも 数千万円の増額 がされる場合も多々あります。また、被害者家族の方は葬儀等で心身共にお疲れのことが多いです。
そのため、適正な賠償金を得るために、弁護士に依頼する必要性が高い事例です。
なお、 死亡についての慰謝料の裁判基準は、2000万円~3000万円を基準に具体的な事情によって増減されます。
死亡事故の場合に得られる賠償は、死亡慰謝料の他に、将来得られるはずであった収入の補てん(逸失利益)の賠償の請求が出来ます。
家族独自の慰謝料
大切なご家族を突然の事故で奪われたことについての慰謝料がご本人の死亡慰謝料とは別途に認められます。
また、死亡事故の場合については、通常の慰謝料や将来得られるはずであった収入の補てん(逸失利益)の賠償以外にも実費を請求できる項目があります。
- 葬儀費用(実費として原則150万円程度まで請求可能)
- 仏壇・仏具購入費用(葬儀費用とは別に請求が認められた例あり)
- 家族の帰国費用(葬儀のために家族が帰国した場合の渡航費用の請求が認められた例があり。)
被害者の将来収入の喪失分(死亡の逸失利益)
給与所得者など、死亡前の収入があれば、死亡時から原則67歳までの労働期間を基礎に、損害賠償が認められます。ただ、逸失利益は将来収入の損失分ですので、賠償を受けるにあたり、利息分を差し引く必要があります。
※被害者が失業中であった場合
被害者が失業中であっても、これから賃金等の報酬を得るはずであったとの逸失利益についての賠償が認められる場合があります。死亡事故での賠償金額について、逸失利益部分が認められるかどうかで大きな違いが出てきますので、弁護士に相談をすることをお勧めします。
過失割合について
被害者が既に死亡しているため、加害者が言うなりの事故状況で保険会社の担当者が賠償金の減額を主張してくる場合があります。
過失割合については、刑事記録を取り寄せて事故状況、事故直後の加害者の供述内容等を知ることが必要です。
(被害者の)生活費控除
後遺障害の場合と異なり、死亡によって、それ以降の被害者本人の生活支出が無くなります。
そこで、支払うはずであった生活費を概算して賠償金から差し引くことになります。