傷害慰謝料、通院慰謝料、入院慰謝料
①保険会社の基準
事故日から症状固定までの入通院1日約4000円程度の金額で算定する場合が多いです。
②裁判所基準(赤い本基準)
基本的には,事故日から症状固定までの通院期間で算定します。
- 事故日から1カ月で通院治療を終えたとすると,約28万円程度,
- 事故日から6カ月で通院治療を終えたとすると,約116万円が目安です。
- もっとも,むち打ちで画像等の資料なしの場合には,1カ月通院で19万円程度,6カ月の通院で89万円程度となります。
なお,整形外科や形成外科,ペインクリニック等の病院に行った回数が通院期間に比べて少ない場合には,裁判所基準でも通院日数に応じた計算を行うことがあります。
算定表慰謝料の増額
脳・脊椎の損傷や大腿骨の複雑骨折、内臓破裂など生命の危険があり、絶対安静な場合など、算定表の基準から20%~30%増額される場合があります。
また、加害者の無免許、ひき逃げ、酒気帯び、故意の信号無視など事故態様に悪質性がある場合や、加害者の著しく不誠実な態度は、傷害慰謝料の増額理由になります。
後遺障害慰謝料
①自賠責基準・保険会社基準
後遺症の等級によって,各保険会社に目安の金額があります。
例えば、14級であれば約40万円~110万円です。
②裁判所基準
後遺症の等級によって,目安の金額が定められております。
例えば、14級であれば110万円です。
このように、保険会社の基準とは2倍以上増額になる場合もあります。
③後遺障害慰謝料の比較(差額)
自賠責保険
第1級
1100万円
第2級
958万円
第3級
829万円
第4級
712万円
第5級
599万円
第6級
498万円
第7級
409万円
第8級
324万円
第9級
245万円
第10級
187万円
第11級
135万円
第12級
93万円
第13級
57万円
第14級
32万円
裁判基準
第1級
2800万円
第2級
2370万円
第3級
1990万円
第4級
1670万円
第5級
1400万円
第6級
1180万円
第7級
1000万円
第8級
830万円
第9級
690万円
第10級
550万円
第11級
420万円
第12級
290万円
第13級
180万円
第14級
110万円
差額
第1級
1700万
第2級
1412万
第3級
1161万
第4級
958万
第5級
801万
第6級
682万
第7級
591万
第8級
506万
第9級
445万
第10級
363万
第11級
285万
第12級
197万
第13級
123万
第14級
78万