歯牙欠損・咀嚼障害・言語障害・嚥下障害・味覚障害等の「口」に関する障害については、後遺障害程度が重い場合が多いです。
そのため、治療中から弁護士に相談して、症状固定までに口の障害の後遺障害の認定に必要な検査をして「歯科」又は「口腔外科」で適切な歯科用の後遺障害診断書を作成してもらい申請をすることが必要です。
また、歯牙欠損・咀嚼障害・言語障害で後遺障害の認定を受けた場合には、慰謝料、逸失利益が高額になる傾向があります。そのため、保険会社の賠償金提示額と裁判所の賠償基準の間に数千万円の差が出ることも御座います。
裁判所の賠償基準ついて、まずは、川口市で『交通事故と後遺障害に強い』当事務所の弁護士に御相談下さい。
よくある質問としては、インプラントの問題があります。
歯牙障害
歯牙障害に関する裁判例では,歯牙障害が労働能力喪失に直接影響を与えないことから,労働能力の喪失を否定したり,認めたとしても喪失率や喪失期間を制限するケースが多い。
もっとも,労働能力の喪失を否定したり,喪失率や喪失期間を制限する場合には、慰謝料の増額事由として斟酌するケースが多く存在する。
歯牙障害の等級認定
自賠責の認定基準については、こちらを参照してください。
咀嚼(そしゃく)機能障害
そしゃく機能に関する裁判例では,労働能力の喪失率及び喪失期間が争われるケースが少なくなく,喪失率や喪失期間を制限するものがある。
もっとも,自賠責の等級どおりの喪失率で67歳まで認めたものもある。
裁判の判決では特に認定上重視した点については触れられていないため、交渉や裁判でどの程度の金額を目標にするかに注意が必要である。
咀嚼(そしゃく)機能障害の等級認定
自賠責の認定基準については、こちらを参照してください。
味覚障害
(1)味覚脱失は12級
頭部外傷その他顎周囲組織の損傷及び舌の損傷によって生じた味覚脱失については,第12級相当として扱われる。
(2)味覚減退は14級
頭部外傷その他顎周囲組織の損傷及び舌の損傷によって生じた味覚減退については,第14級相当として扱われる。
(3)味覚障害の時期は原則6か月後
味覚障害については,その症状が時日の経過により漸次回復する場合が多いので,原則として療養を終了してから6か月を経過したのちに等級を認定する。
(4)裁判例による味覚障害のポイント
味覚障害に関する裁判例では,労働能力に直接影響を与えるものではないとして,労働能力喪失率を制限するものもある。
しかし,労働能力の喪失の有無及び程度は,性別,年齢,減収の有無及び程度,嗅覚脱失・減退による職業への具体的な影響等の事情を総合的に考慮して決せられるものである。
原告との職業との関連で14級相当の味覚障害も労働能力に重大な影響を与えるとしたものもあり,味覚脱失による労働能力脱失の判断では,嗅覚脱失と被害者の職業との関連性が重要となる。
舌の異常・嚥下機能障害
舌の異常及び咽喉支配神経の麻痺等によって生じる嚥下障害については,その障害の程度に応じて,そしゃく機能障害に係る等級に準じて相当等級を定める取扱いとなっている。