首や腰その他部位による交通事故による後遺症
適切な等級の後遺障害の認定を受けるためには、
- 治療期間中
- 症状固定(治療費の打ち切り時期)
- 後遺障害診断書作成
- 被害者請求
- 異議申立の各段階で注意が必要になります。
まずは、当事務所の担当弁護士にお電話下さい。
1.治療期間中
後遺症が残るかもしれないことを想定して、治療を受ける必要があります。
医師は,怪我を治す専門家です。
そのため,全快しなかった場合である後遺症の後遺障害認定については,あまり詳しくない場合や意欲的でないもあります。
ですから,治療上は特に必要でないとの判断で,後遺障害認定に必要とされている検査を行わない場合も多々あります。
また,弁護士によっては交通事故の相談を症状固定後や後遺障害認定が終わってからしか受け付けない場合があるそうです。
しかし,後遺症が残る可能性がある場合には,事故直後から交通事故の後遺障害申請の経験がある弁護士に相談し,障害が残りそうな部位、機能ごとに必要な治療、検査を受けておくことが重要です。
「てんとうむし法律事務所」は,交通事故直後から御相談、御依頼を受けて受けおりますので,どのような治療、検査を受けるべきかの助言をさせて頂きます。
どうぞお気軽に御相談下さい。
2.症状固定(治療費の打ち切り時期)
まず後遺症(後遺障害)とは,治療を受けても治癒せず,機能的,器質的な症状が残ることを言います。
そのため,後遺障害の認定を受けるためには,相当な治療期間を超えて,これ以上治療を続けても回復が望めない状態である「症状固定」の状態にある必要があります。
症状固定の時期の判断は,医師が判断します。
症状固定の時期は,保険会社の治療費の負担の有無基準や傷害慰謝料と後遺症慰謝料の算定の基準となりますので,時期の決定については,事前に医師に相談しておくと良いでしょう。
症状固定の時期(治療費打ち切りの時期)
症状固定までの治療費を保険会社に請求できる段階では、遅い方が良いと言えるでしょう。
しかし、後遺障害申請を考えると、あまりにも遅い症状固定はマイナス要素になる場合もあります。
「てんとうむし法律事務所」では、後遺症が残りそうな部位、機能ごとに適切な症状固定時期をアドバイスさせて頂きます。
3.後遺障害診断書作成
「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」を医師に作成してもらう必要があります。
医師は,患者の症状の把握が不十分であるのに診断書を欠くことには慎重です。
そのため, 転院を繰り返していると,事故当初の症状が不明であるとの理由で、後遺障害診断書の作成を断られてしまう場合もありますので注意が必要です 。
また,医師が作成した後遺障害診断書に記載漏れが無いかどうかなど,チェックする必要があります。
傷病名や検査項目に記入漏れがある場合には,後遺障害認定が受けられないことがあります 。
そのため後遺障害診断書の記載内容には注意が必要です。
4.自賠責保険へ被害者請求
後遺障害認定の申請には,2つの方法があります。
①保険会社に任せる方法
②被害者が請求する方法(弁護士に頼む場合を含む)
①保険会社に任せる方法ですと,後遺障害診断書の記載のチェック等は、あまり望めません。なぜなら保険会社は被害者に後遺障害の認定が下りれば、保険金の支払いを増額しなければならないため、積極的に後遺障害を認定する方向の行動を期待するのは,難しいのです。
他方で,②被害者が請求する方法ですと、被害者自身には後遺障害認定申請の知識が無い場合がほとんどです。そのため、後遺障害認定申請は、交通事故に強い弁護士に依頼することを強くお勧めします。
「てんとうむし法律事務所」では後遺障害申請も対応可能です。
後遺障害認定の申請について別途報酬は発生しません。
どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
5、異議申し立て
後遺障害認定の結果に不服がある場合には,異議申し立てをすることが可能です。
異議申し立てには、後遺障害認定の申請時には添付しなかった新しい資料が必要です。
「てんとうむし法律事務所」では、異議申し立ての対応も可能です。
また、異議申立について別途報酬は発生しません。
どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。