埼玉県川口市の交通事故弁護士による後遺症、むち打ち、慰謝料、入院、通院、休業損害、過失割合、逸失利益の綜合相談。

非該当からの異議申立結果

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異議申立によって後遺障害非該当から14級9号の認定 

ご相談者様の状況 

自動車同士の追突事故により,頚椎捻挫の傷害を負い,後遺障害診断においても頚椎捻挫の診断が出ていましたが,保険会社の事前認定では,後遺障害等級が認められませんでした。

事前認定での不認定の理由

レントゲン画像上,骨折等の外傷が認められないこと,後遺障害診断書上も神経学的所見が認められていないこと,症状経過や治療状況等からも回復困難とはいえないことなどが理由に挙げられていました。

ご相談の内容

 しかし,事故後も継続して日常生活や仕事上において,首の痛みや手のしびれが残っていました。そこで,等級不認定に納得できず,何とか後遺障害として認められないかとご相談がありました。

異議申し立てに添付した新資料と異議の趣旨

 頚椎のMRIを撮っていましたので,その画像を鑑定に出し,その鑑定書を提出しました。鑑定書により,他覚的に症状が証明ないし説明できると主張しました。さらに,本人に日常生活報告書を書いてもらい,症状が一貫して継続していることと回復困難なものであることを主張しました。また,事故状況報告書も提出し,事故状況と症状の整合性を主張しました。

結果14級が認定されました。

 認定理由では,申立ての趣旨に記載した「症状の一貫性・現在の症状の残存」が評価され,将来においても回復困難な障害と認められました。