埼玉県川口市の交通事故弁護士による後遺症、むち打ち、慰謝料、入院、通院、休業損害、過失割合、逸失利益の綜合相談。

後遺障害認定結果

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認定事例1 埼玉県・男性

足関節脱臼骨折による関節可動域制限

本事例のポイント
 関節脱臼骨折においては、通常の内果単独骨折では可動域制限が無い場合が多い点について、保険会社側と争いになりました。
 そのため、医師に関節荷重面に陥凹を伴う骨折であり術後予後不良によって可動域不良となりうる旨の新たな診断書を頂きました。
 

 医師が補助しての関節の可動範囲の測定値である他動運動の他、補助なしでの自動運動での関節の可動域の測定をしました。
 その結果、関節の可動域が2分の1以下になっていると認められました。
 1下肢関節の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として、第10級11号に該当する判断を得ました。