埼玉県川口市の交通事故弁護士による後遺症、むち打ち、慰謝料、入院、通院、休業損害、過失割合、逸失利益の綜合相談。

関節可動域制限の後遺障害認定結果

HOME > 解決事例 > 可動域制限

足首骨折 埼玉県川口市・男性

  • 信号のある交差点での原動機付自転車と直進四輪車の事故。

  • 相手方が青信号であったことを主張しており、目撃者もいないため請求が困難な事案でした。

  • 訴訟を提起して、相手方が1000万円以上を支払う内容の和解が成立しました。

 
 依頼後に、弁護士が後遺障害申請の被害者請求をすることによって、足首の可動域制限について10級の後遺障害認定を受けることが出来ました。
 10級の後遺障害を前提に相手方保険会社と交渉を開始したところ、相手方がこちらが赤信号で交差点に進入した旨の主張をして、支払いを拒否したため、訴訟を提起しました。
 訴訟では、警察官が作成した実況見分調書を基に、相手方の主張に反論し、結果として、こちら側の主張が考慮され過失割合50:50を基礎とする内容での和解が成立しました。
 なお、こちら側は過失50%についても人身賠償保険からの支払いがあるため、10級を前提としての請求がほぼ満額認められる結果になりました。
 なお、相手方は、訴訟において、可動域制限の存在についても全否定してきましたが、当事務所の代表弁護士が主治医と直接面談することによって、可動域制限が生じる内容であるとの新たな診断書を作成して頂き、和解案において、可動域制限について10級相当の後遺障害であると認められました。