足首骨折 埼玉県川口市・男性
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信号のある交差点での原動機付自転車と直進四輪車の事故。
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相手方が青信号であったことを主張しており、目撃者もいないため請求が困難な事案でした。
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訴訟を提起して、相手方が1000万円以上を支払う内容の和解が成立しました。
依頼後に、弁護士が後遺障害申請の被害者請求をすることによって、足首の可動域制限について10級の後遺障害認定を受けることが出来ました。
10級の後遺障害を前提に相手方保険会社と交渉を開始したところ、相手方がこちらが赤信号で交差点に進入した旨の主張をして、支払いを拒否したため、訴訟を提起しました。
訴訟では、警察官が作成した実況見分調書を基に、相手方の主張に反論し、結果として、こちら側の主張が考慮され過失割合50:50を基礎とする内容での和解が成立しました。
なお、こちら側は過失50%についても人身賠償保険からの支払いがあるため、10級を前提としての請求がほぼ満額認められる結果になりました。
なお、相手方は、訴訟において、可動域制限の存在についても全否定してきましたが、当事務所の代表弁護士が主治医と直接面談することによって、可動域制限が生じる内容であるとの新たな診断書を作成して頂き、和解案において、可動域制限について10級相当の後遺障害であると認められました。
弁護士法人てんとうむし法律事務所には、交通事故の後遺障害を含めての解決実績が多数あります。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
死亡
頭部
脳挫傷・高次脳機能障害3級3号
クモ膜下出血・高次脳機能障害3級3号
急性硬膜下血腫・高次脳機能障害5級2号
頭部外傷・高次脳機能障害5級2号
顔・外貌
外貌醜状・顔 7級12号 ※逸失利益獲得
外貌醜状・顔(線状痕) 12級14号
首
頸椎捻挫・腰椎捻挫
後遺障害認定・頸椎捻挫14級9号
既往症・頸椎
頸椎捻挫12級獲得
腰部
下肢/股関節/腿/足首
足首の骨折と可動域制限
可動域制限等・併合9級
可動域制限・第10級11号
可動域制限・第12級7号 足首距骨骨折
異議申立
異議申立結果 14級から併合11級への3等級アップ
異議申立結果 非該当から14級へ
異議申立結果 治療中断による非該当から14級へ