埼玉県川口市の交通事故弁護士による後遺症、むち打ち、慰謝料、入院、通院、休業損害、過失割合、逸失利益の綜合相談。

頸椎・腰椎捻挫

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頚部捻挫(むち打ち),腰部捻挫(ヘルニア)

むちうちとヘルニアの事故直後の注意点

むち打ち(頸椎捻挫)やヘルニア(腰椎捻挫)については、事故直後には自覚症状が無いか、症状が軽度の場合もあります。事故後暫くして痛みが出ることがありますので、少しでも違和感があれば、医師にその旨を伝えておき、 診断書に記載をしておいて貰う必要があります
 
また、脊椎の神経が圧迫されることで、 肩や手足に 痛みやしびれの後遺障害が残る場合もあるため、注意が必要です。
 
保険会社、後遺障害認定の調査事務所は、治療途中から、むち打ち(頸椎捻挫)やヘルニア(腰椎捻挫)の症状を訴える被害者に対して、むち打ちやヘルニアと交通事故の間に原因と結果の関係(いわゆる因果関係)を認めず、治療費や慰謝料の支払いを拒否する場合があります。
実務上、3日から一週間程度後のむち打ち(頸椎捻挫)やヘルニア(腰椎捻挫)の自覚症状の追加であれば、支払いに応じてくれることもありますので、首の痛みや腰の痛みが生じた場合には、速やかに医師にその旨を伝えて診断記録に記載しておくことが重要です。

まずは川口駅徒歩4分の当てんとうむし法律事務所に御相談ください。

むちうちとヘルニアの通院中の注意点

整形外科、形成外科と接骨院への通院の違い

まずは、治療のために必要であり、医師の指示により接骨院へ通院している場合については、通院(傷害)慰謝料や休業損害等の認定について、接骨院の通院も外科への通院と同様に賠償算定の基準とすることが出来ます。
医師は、接骨院への通院を否定しないことが多いです。
しかし、接骨院への通院を積極的に指示することも多くありません。
そのため、整形外科、形成外科等の病院・医院への通院よりも、接骨院の通院を重視して外科への通院を減らすことは、後日、損害賠償の計算上不利益になる場合があります。
なお、接骨院への通院分を任意保険会社が立替払いしてくれている場合であれば、賠償請求において接骨院通院分の治療費や通院慰謝料も問題なく支払ってくれる場合が多いです。
しかし、その後、任意保険会社と賠償金額交渉が難航し、裁判等になれば、接骨院通院部分については、治療費や慰謝料の支払いが認められないことも十分予想されます。

まずは川口駅徒歩4分の当てんとうむし法律事務所に御相談ください。

  

自覚症状の記載

むち打ち(頸椎捻挫)、ヘルニア(腰椎捻挫)の場合には、MRI画像等で客観的に神経の圧迫が認められる場合を除いては、一貫して首や腰の痛みを訴えていることや、通院履歴等が後遺障害の認定や賠償請求のために、後日重要になってきます。
どのように自分の症状について説明するかについては、同じ症状でもあっても患者の性格や表現力によって違いが出てきてしまうこともあります。
まずは、弁護士に相談してアドバイスを求めることが重要です。

川口駅徒歩4分の当てんとうむし法律事務所に御相談ください。

むちうちとヘルニアのMRI画像の注意点

「早期のMRI画像の重要性」

MRI画像を撮影しておくことを強くお勧め致します。
12級以上の後遺障害認定には客観性が強く求められるため、MRI画像が無い場合に高位の後遺障害が認定されることはほぼありません。
 

「早期のMRI画像撮影で、異常を生じた時期を特定」

また、MRI画像には、外傷によって生じる腫れなどの水分が白く映りますので、事故直後にMRI画像を撮影することで、神経の圧迫などの原因が「加齢による経年性のもの(黒く映る)」か、事故などの「外傷によるもの(水分が白く映る)」か客観的に判断できる場合があります。
40歳以上の方で、頸椎捻挫や腰椎捻挫の症状がある方は、保険会社から痛みの原因が経年性の異常であると主張されることが多いのですが、MRI画像で客観的に事故原因と主張できる場合があります。

過去の事故で頸椎捻挫や腰椎捻挫の症状があった方も、MRI画像があれば今回の事故が原因であるかどうか判断可能な場合がありますので、ぜひ川口駅徒歩4分の当てんとうむし法律事務所に御相談ださい。

むちうちとヘルニアの後遺障害申請の注意点

「後遺障害14級と該当なしの境目」

MRI画像等での神経の圧迫が客観的に認めらず、神経学的な検査(腱反射テスト等)もしていない場合にも、14級が認定される場合もありますが、後遺障害に該当なしと認定される場合もあります。
後遺障害の調査事務所は、基本的に、提出された後遺障害診断書等の医療記録と事故状況から後遺障害に該当するかを判断します。そして、後遺障害診断書に傷病名や検査内容に記載漏れ等があることも多々あります。ですから、同じ症状であっても、後遺障害診断書等の記載の不備が原因で後遺障害に該当しないとの判断もあり得ます。
 
ですので、まずは弁護士に相談して自分の場合に

  1. 後遺障害の認定可能性があるのか、
  2. 後遺障害診断書の記載は適正であるか、
  3. 提出する得べき資料に不足がないか等を判断してもらうことが重要です。

 
保険会社に任せて後遺障害認定の申請を行うこともできます。しかし、保険会社は、後遺障害の認定が下りれば、保険料を支払わなければいけない立場ですので、積極的に後遺障害認定に有利な働きかけはしてくれないのが現状です。
 

画像撮影や神経学的な検査をしていない場合に、後遺障害14級が認められるためには、しっかりと整形外科や形成外科への通院を継続している場合であることが必要になります。そのため、治療中から弁護士に相談をすることが重要です。
まずは川口駅徒歩4分の当てんとうむし法律事務所に御相談ださい。

 

「後遺障害14級と12級の境目」

MRI画像と神経学的検査についてむち打ち(頸椎捻挫)やヘルニア(腰椎捻挫)の所見が必要です。また、画像により神経が圧迫されている箇所と、肩や手足などの痛みやしびれの自覚症状部位について、対応関係が必要になります。
※対応関係については、皮膚分節図を参照します。

ご自身の場合、MRI画像等を撮影をしてもらった方がよいのかなど、まずは川口駅徒歩4分の当てんとうむし法律事務所に御相談下さい。

 

「MRI画像の再鑑定の必要性」 

後遺症申請で最も重視される要素の一つはMRI画像です。
「MRI画像異常なし」と記載されてしまった方でも、放射線鑑定医に再度MRI画像を診断してもらうことで隠れた異常が見つかることが多々あります。
てんとうむし法律事務所では、「自覚症状が強いのに画像上異常なしとされた方には、当事務所を通じて放射線鑑定医に再鑑定して頂くことを強くお勧め致します。」

交通事故の後遺障害申請に精通した放射線鑑定医はまだまだ少なくまた、鑑定を依頼する手段も限られています。ぜひ、MRI画像に異常なしとされているに強い痛みが引かない方は、川口駅徒歩4分の当てんとうむし法律事務所に御相談ください。