埼玉県川口市の交通事故弁護士による後遺症、むち打ち、慰謝料、入院、通院、休業損害、過失割合、逸失利益の綜合相談。

非弁護士による後遺障害申請と弁護士法違反

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弁護士は、交通事故被害についての後遺障害申請のみだけでなく、保管会社との示談交渉、裁判対応が可能です。

 弁護士は、最終的に獲得した損害賠償金額に応じて成功報酬を算定するのが一般的です。
 そのため、弁護士は、後遺障害の認定がされた時点で認定獲得による成功報酬を請求することをしません。
 自賠責保険から給付された金額が最終的な賠償金額含まれるので、後遺障害申請を行政書士に、その後の示談交渉・裁判対応を別の弁護士に依頼した場合、後遺障害認定部分について成功報酬を2重に支払うことにもなりかねませんので特にご注意ください。
 

 弁護士以外の他士業やNPO法人は、自賠責保険へ後遺障害申請を行って交通事故被害者へ成功報酬を請求することはできません。

 裁判例によると自賠責保険への後遺障害申請を成功報酬を定めて契約できるのは弁護士だけとされています。
 詳しくは、後述の大阪高等裁判所平成26年 6月12日の裁判例に記載されていますのでご参照ください。
 行政書士やNPO法人による後遺障害申請の代行と成功報酬の請求にご注意ください。

 
 後遺障害申請の認定実績をウェブサイトに記載している行政書士事務所や行政書士が関係するNPO法人の無料相談があります。
 しかしながら、保険請求において「有利な等級認定を得させるために必要な事実や法的判断を含む意見が記載されている文書」は「一般の法律事件に関して法律事務を取り扱う過程で作成された」ものにあたるため、弁護士法72条によって、弁護士以外が作成することは出来ないと判断されています。
 したがって、行政書士は、自賠責保険へ提出する後遺障害申請の代行について後遺障害の認定結果に応じた料金を取ることが出来ないと判断されています。
 さらに、行政書士は、報酬を得て、自賠責保険へ後遺障害申請について助言や相談もすることが出来ないと判断されています。
 
 そのため、「弁護士と提携している」「弁護士と違いNPO法人なので安心」などとして、行政書士が後遺障害申請の代行で成功報酬を請求する事をあいまいにしている場合があります。
 しかし、最終的に後遺障害申請の代行を成功報酬制で受任することが目的である場合が多いと考えられます。 
 このような行為は裁判例の指摘によると弁護士法違反となる可能性が高いです。
 また、後遺障害申請の代行によって成功報酬を受領している行政書士やNPO法人と提携している弁護士も非弁提携として弁護士法27条に違反している可能性があります。
 そのため、問い合わせ前に「提携している弁護士」の事務所名や名前が行政書士事務所やNPO法人のウェブサイトに記載されているかどうかチェックしてみることをお勧めいたします。
 仮に、具体的な法律事務所名や弁護士名が記載されていなければ、そのウェブサイトには注意が必要です。
 
 裁判から4年程度経過しておりますので、裁判所から後遺障害申請の代行の契約自体が無効であり、成功報酬を請求することが出来ないと判断されている以上は、後遺障害申請代行業務の形態や成功報酬制の見直しを行うべきと考えます。
 
 なお、後遺障害申請の代行による行政書士やNPO法人による成功報酬の徴収トラブルについては各行政書士会へ、提携している弁護士とのトラブルについての情報提供は各弁護士会の非弁護士対策の相談窓口をご利用ください。
 

損害保険代理店の方々へ

 なお、弁護士法違反に違反している行政書士やNPO法人へ対して交通事故の被害者を紹介する行為も、紹介の態様によっては弁護士法に違反する可能性があります。
 その結果、紹介者が各種コンプライアンス規定違反について、不利益を受ける場合がありますので、ご注意ください。
 

 

大阪高等裁判所平成26年 6月12日の裁判例 

行政書士による後遺障害申請書の代行が弁護士法違反とされた事例

 

(1)  弁護士法七二条の解釈に関する主張について
 控訴人は、弁護士法七二条は、そのただし書で「他の法律に別段の定めがある場合」を例外として定めるところ、行政書士法一条の二第一項はその例外に当たるから、弁護士法七二条により非弁護士が取り扱うことのできない事件性のある法律事務の鑑定に関するものであっても、権利義務又は事実証明に関する書類を作成することは許されると主張する。
 しかし、行政書士法一条の二第一項の「権利義務又は事実証明に関する書類」に該当するか否かは、他の法律との整合性を考慮して判断されるべき事柄であり、抽象的概念としては「権利義務又は事実証明に関する書類」と一応いえるものであっても、その作成が一般の法律事務に当たるもの(弁護士法三条一項参照)はそもそもこれに含まれないと解するのが相当である。
 本件において、控訴人は、亡Y1及び被控訴人Y4のそれぞれについて加害者との間で将来法的紛議の発生することがほぼ不可避である状況において、その事情を認識しながら、a整形外科宛ての上申書や保険会社宛ての保険金の請求に関する書類等を作成し提出したものであると認められるが(甲二〇~二二、乙九)、これらの書類には、亡Y1らに有利な等級認定を得させるために必要な事実や法的判断を含む意見が記載されていたものと認められる。そうすると、そのような書類は、一般の法律事件に関して法律事務を取り扱う過程で作成されたものであって、行政書士法一条の二第一項にいう「権利義務又は事実証明に関する書類」とはいえないから、弁護士法七二条ただし書の適用はなく、これらの書類の作成については、弁護士法七二条により非弁護士による事務の取扱いが禁止されるものである。
 よって、控訴人の主張は理由がない。
 (2)  弁護士法七二条により禁止される行為の外延は明確でなければならないとの主張について
 控訴人は、弁護士法七二条違反の罪の成否が問題となった刑事事件に関する最高裁判例を引用して、同条の定める「法律事件に関する法律事務」に該当するかの基準は明確でなければならないと主張する。
 控訴人の上記主張は、本件で控訴人が行った業務は弁護士法七二条に違反するものではないとの立場を前提に、仮に同条に違反するとしても禁止行為の外延が明確でない規定によって本件各契約が無効とされることは予測可能性を害するという趣旨であると解されるが、将来法的紛議が発生することが予測される状況において控訴人が行った書類の作成や相談に応じての助言指導は、いずれもそもそも行政書士の業務(行政書士法一条の二第一項)に当たらず、また、弁護士法七二条により禁止される一般の法律事件に関する法律事務に当たることが明らかであるから、行政書士が取り扱うことが制限されているものである。
 よって、控訴人の主張は理由がない。
 (3)  成果報酬に関する主張について
 控訴人は、書類作成についての成果報酬の約定は合理的なものであり、契約自由の原則により許されると主張する。
 本件各契約の報酬金の約定は、単なる書類作成の結果というよりは、控訴人による助言指導や、示談の代行等による成果(それによって得られた経済的利益)に対する報酬を定めたものと理解することができ、それ自体、控訴人が、弁護士法七二条の法律事務の取扱いに関わり、これを業とするものであることを示すものである。そうすると、上記の報酬金の約定が有効であるか無効であるかに関わりなく、その旨の定めがあることを弁護士法七二条違反を基礎付ける事実として考慮することは許される。
 よって、控訴人の主張は失当である。
 (4)  支払請求書兼支払指図書の作成・提出に関する主張について
 控訴人は、損害保険会社宛ての支払請求書兼支払指図書を作成して提出した行為は、亡Y1らの利便のために無償で代理申請をしたものであって、本件各契約に基づく業務ではないと主張する。
 しかし、本件各契約は「自賠責保険の申請手続き・書類作成及び付随業務」に関するものであるところ、支払請求書兼支払指図書とともに提出された委任状(甲四六の二、四七の三)には受任者の欄に「行政書士X」と記載され、委任事項として、本件事故による損害に関し、①自動車損害賠償保障法に基づく損害賠償の全額及び②財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構への申請手続のそれぞれの請求・受領に関する一切の権限と記載されているのであるから、上記の支払請求書兼支払指図書の作成・提出は本件各契約に基づく業務に当たるというべきである。
 よって、控訴人の主張は理由がない。
 (5)  書類作成費用等に関する報酬請求は適法であるとの主張について
 控訴人は、仮に本件各契約が無効であるとしても、少なくとも書類の作成等の行政書士が行うことのできる業務の部分に関する報酬請求は認められるべきであると主張する。
 しかし、本件事故に関する書類の作成自体が法律事務に当たり、行政書士法一条の二の対象外というべきであるから、本件各契約に基づき控訴人が行った業務は全体として弁護士法七二条違反の評価を受けるものであり、契約書の記載等から書類作成に関する費用のみを計算することは不可能ではないとしても、不可分である本件各契約の一部分についてのみ報酬請求権の発生を認めることは相当でないというべきである。
 付言するに、本件各契約に係る契約書には、書類作成費用として一定額を支払うほか、後遺障害申請・異議申立書の作成作業に関する報酬として、得られた経済的利益の一定割合を支払うなど、一見すると顧客が行政書士の行う書類作成業務に関して報酬を支払うかのような記載があるが、何をもって一定の割合を乗ずべき経済的利益とみるのかは契約書の記載からは明らかでなく、上記の約定が合理的な内容であるかは疑問であるといわざるを得ない。
 よって、控訴人の主張は理由がない。