埼玉県川口市の交通事故弁護士による後遺症、むち打ち、慰謝料、入院、通院、休業損害、過失割合、逸失利益の綜合相談。

外貌醜状・顔(線状痕)

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解決事例 女性 

12級14号

 顔面の傷跡(外貌醜状)について「外貌に醜状を残すもの」12級14号が認定されました。

ポイント

 本件は自転車同士の交差点での出合頭の衝突であり、自賠責保険での認定を行うことが出来ませんでした。相手方保険会社は、線状痕について自賠責保険の後遺障害認定基準である3cmを超えないとして、後遺障害として認めない姿勢だったため、やむなく裁判を行いました。第1審の裁判官は線状痕について残存を認めつつも、和解や判決において自賠責保険の後遺障害認定基準に満たないとの理由で後遺障害と認めないとの前提で約10万円を損害とする判断をしました(さいたま地方裁判所令和5年9月12日:令和4年(ワ)第427号損害賠償請求事件)。
 控訴審では、「本件は自動車同士の事故であるから、自賠責の後遺障害申請が出来ないため、裁判所は後遺障害について独自に判断するべきである。」との控訴理由を認める前提で和解勧試が行われて、12級の慰謝料相当額に近い約200万円での和解が成立しました。
 
 外貌醜状については裁判例でも慰謝料を認定するが、他の後遺障害で認めらている逸失利益(後遺障害による将来の減収分の補償)について否定される場合が多くあります。
 もっとも、外貌醜状であるからといって逸失利益が認められないと諦めないで、弁護士に依頼して交渉してもらうことが重要です。