埼玉県川口市の交通事故弁護士による後遺症、むち打ち、慰謝料、入院、通院、休業損害、過失割合、逸失利益の綜合相談。

頭部外傷の後遺障害認定結果

HOME > 解決事例 > 頭部外傷・高次脳機能障害

高次脳機能障害 5級2号 女性(70代)

 頭部外傷(脳挫傷・急性硬膜下血腫)と大腿骨顆部骨折の診断があったため、症状固定時に主治医に後遺障害診断書の作成と神経心理検査を実施をお願いしました。
 高次機能障害によって易怒性等の症状がある場合には、患者の来院が困難となり後遺障害診断書の作成や神経心理検査を断られる場合もありますが、後遺障害診断書の作成がなされていれば、診断書カルテ等の医療記録を添付することで高次脳機能障害が認定される場合もあります。
 
 結果的に自賠責の後遺障害の調査事務所から後遺障害の第5級2号「
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」に該当する判断を得ました。

最終的な賠償金 

最終的に約2600万円の賠償金を交渉で獲得に成功しました。
※自賠責保険からの5級2号の既払い金1574万円や治療費などを除いて、約1000万円を相手方保険会社から獲得しました。