認定事例 埼玉県・男性
足首距骨骨折による可動域制限
医師が補助しての関節の可動範囲の測定値である他動運動の他、補助なしでの自動運動での関節の可動域の測定をしました。
その結果、関節の可動域が4分の3以下になっていると認められました。
「1下肢関節の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として、第12級7号に該当する判断を得ました。
また、最終的に賠償総額が1000万円を超える高額示談案件となりました。
弁護士法人てんとうむし法律事務所には、交通事故の後遺障害を含めての解決実績が多数あります。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
死亡
頭部
脳挫傷・高次脳機能障害3級3号
クモ膜下出血・高次脳機能障害3級3号
急性硬膜下血腫・高次脳機能障害5級2号
頭部外傷・高次脳機能障害5級2号
顔・外貌
外貌醜状・顔 7級12号 ※逸失利益獲得
外貌醜状・顔(線状痕) 12級14号
首
頸椎捻挫・腰椎捻挫
後遺障害認定・頸椎捻挫14級9号
既往症・頸椎
頸椎捻挫12級獲得
腰部
下肢/股関節/腿/足首
足首の骨折と可動域制限
可動域制限等・併合9級
可動域制限・第10級11号
可動域制限・第12級7号 足首距骨骨折
異議申立
異議申立結果 14級から併合11級への3等級アップ
異議申立結果 非該当から14級へ
異議申立結果 治療中断による非該当から14級へ