よくある質問
弁護士相談について
後遺障害について
- Q4弁護士に頼んだ方が後遺症が認められやすいのでしょうか?
- Q5お医者でMRI画像に異常なしと言われてしまいました。 頸椎捻挫や腰椎捻挫で後遺障害の認定は難しいでしょうか?
- Q6事故証明書に名前がなくとも被害者請求での後遺障害申請はできますか?
- Q10後遺障害申請をした後の再手術などの治療費の請求は出来ますか?再手術前に後遺障害申請をした方が良いのでしょうか?
物損について
通院について
事故の届出について
Q1. 無料相談や電話相談を行っていないのですか?
交通事故については人身事故について無料相談や電話での相談を行っております。
ただ,直接お話しした場合の方がわかりやすいので,お近くにお住まいの方には,ご来所頂いての相談をお勧めします。
また,契約のあとは,「弁護士の携帯電話番号」をお教えしますので,来所頂かずに,契約後のやりとりをすべて弁護士と直接行うことが出来ます。もちろん、契約後も来所しての面談相談が可能です。
Q2. 相談だけで依頼しないことも出来るのでしょうか?
もちろんです。
御相談だけで依頼しないということが出来ます。
相談初日には依頼しようかどうか決めないで後日電話や郵送でご契約することも可能です。
Q3. 夜間相談可能ということですが,何時まで相談可能ですか?
午後8時までに相談開始の予約であれば,原則として御予約可能です。
午後9時や,午後10時から相談開始の遅い時間の予約をご希望の場合にも,対応できる場合がありますので,まずはお電話ください。
Q4. 弁護士に頼んだ方が後遺症が認められやすいのでしょうか?
本来は、同じ症状であれば同じように後遺症の認定がされなければおかしいのですが後遺障害の認定にはいろいろな基準があります。
そのため、基準から外れていると誤解される様な後遺障害診断書の記載があると実際には後遺障害の認定が受けられる症状であるのに、認定が下りないということもあり得ます。
後遺症の申請をする前には、被害者側に立って相談に乗ってくれる弁護士にチェックしてもらう必要があると考えています。
また治療を受ける際にもむち打ちの症状において整形外科等の医者に通って十分な治療を受けているかどうかなども認定を左右する基準となりえます。
脳外傷や骨折などの場合にはMRI画像撮影や可動域の測定など治療中に必要な検査を勧める場合もあります。
そのため治療中から被害者側に立って相談に乗ってくれる弁護士に相談をする必要があります。
Q5. お医者でMRI画像に異常なしと言われてしまいました。頸椎捻挫や腰椎捻挫で後遺障害の認定は難しいでしょうか?
まず、MRI画像に異常なくとも事故状況や通院状況から後遺障害が認定される場合もあります。また、MRI画像のデータを別の放射線鑑定医に見て貰う事で,隠れた異常が発見する事が多々あります。
当事務所では、痛みやしびれなどの自覚症状が強い方で、MRI画像上異常なしとされた方に、画像鑑定サービスを御利用頂くことで、隠れた異常が発見された例が多々ありますので、ぜひ御相談下さい。
Q6. 運転手が物件事故として届け出して事故証明に名前がない同乗者です。
事故証明書に名前がなくとも被害者請求での後遺障害申請はできますか?
出張先の事故など、事情があって人身事故として届け出をしていない場合もありますので、事故証明の他に、自賠責から「人身事故証明書入手不能証明書」の書式を頂き、運転者の方に御署名を頂くなどすれば、被害者請求での後遺障害申請は可能です。
Q7. 示談前に車の修理をしてもよいのでしょうか?修理代金の全額が補償されるのでしょうか?
まず、修理前に車の写真の撮影をしておくことが必要です。
また、修理代金の見積書を作成してもらってから、同車種の中古販売価格と比較するなどして、修理代金相当額の賠償金が得られるかどうかを判断する必要があります。
修理時期については事前に弁護士に相談することをお勧めいたします。
車の損壊状態も人身賠償の交渉の資料となりますし、後遺障害申請の時に添付する場合もありますので、修理の依頼先に写真を撮影しておいてもらう必要があります。
Q8. MRI画像の撮影を主治医に相談しましたが断られてしましました。なにか方法はありますか?
後遺障害が残る可能性がある場合などや、事故原因か経年性の原因かが争いになりやすい頸椎捻挫や腰椎捻挫の場合には、MRI画像が証拠になる場合が多いのですが、整形外科の医師によっては、MRI画像を撮影しても治療方針には変わりはないので、撮影に消極的な場合があります。
その場合には、自費で検査専門の医療機関などで撮影をしてもらう方法もあります。ただ、この場合には、相手方保険会社が画像撮影費用の支払いを拒否する場合があるので注意が必要です。
治療開始して早い段階であれば、転院先を探してMRI画像の撮影について意見を聴くなどの対応が必要な場合がありますので、弁護士にご相談ください。
Q9. 通院先にMRIが無いのですが、どうすればよいでしょうか?
まず、通院先の医師にMRIの撮影を希望する旨を相談して、MRI画像の撮影必要性がある場合には、紹介状を書いてもらい別の病院でMRIを撮影してもらうことが出来ます。
MRI画像撮影の費用については、別の病院に画像撮影に行く前に、通院先から了承を得た上でMRI画像撮影に行く旨を連絡しておけば、内払(相手方の保険会社からの立替払い)で対応してくれることがあります。
Q10. 後遺障害申請をした後の再手術などの治療費の請求は出来ますか?また、再手術前に後遺障害申請をした方が良いのでしょうか?
後遺障害申請の際には、医師に症状固定の判断をしてもらって後遺障害診断書を作成してもらいます。
症状固定後の治療費は再手術代などを含めて、原則として損害賠償請求権の範囲外となりますので、注意が必要です。
例外的に、示談後でも予想できない後遺障害が発現した場合に追加で損害賠償請求出来る場合がありますが、実際にはかなり難しいです。
再手術の可能性を指摘されている場合の後遺障害申請については、事前に弁護士にご相談することを強くお勧めいたします。
Q11. 人身事故の届出をすると、被害者であっても道路交通法違反で減点される可能性があるので物件事故にした方が良いと警察官に勧められました。物件事故にした方が良いでしょうか?
まず、道路交通法違反の事実ある場合には、事故や相手方の怪我の有無にかかわらず減点になります。
例えば、無灯火での走行の場合には、事故の有無、人身の届出にかかわらず違反1点です。
そして、交通事故が発生した場合には違反点数がさらに加算されることになります。
違反点数が加算される事故の内容は死亡事故の外に、「人の傷害に係る交通事故(他人を傷つけたものに限る。以下この表において「傷害事故」という。)」と道路交通法施行令が「交通事故の種別」で定めています。
そのため、相手方に怪我がなく自分の怪我について人身事故で届出をしたとしても、原則的に、相手方の交通違反による減点に、さらに傷害事故の減点が加算される可能性が増えることはあっても、被害者が道路交通法違反で減点される可能性の有無に変わりはありません。
もっとも、物件事故で届出をした場合には、調書を作成するような捜査がされない結果として、徐行義務違反など事後的に本人の供述がない限り証拠上明らかと認められないような道路交通法違反で軽微な違反については事実上処罰を免れることもあるようです。