後遺障害認定結果

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埼玉県・男性

足関節骨折による神経症状

本事例のポイント
 依頼者が原動機付自転車、相手方が普通乗用車の事故でした。
 足関節の骨折は癒合しましたがその後の痛みが残存した事例です。
 依頼者は治療中から当事務所にご相談頂き、ご本人の意思で十分なリハビリテーション治療を行いたいとのことで、医師面談等を実施した結果、本来であれば、足関節の可動域に大きな制限が残ると言われていましたが、大幅な改善が認められました。
 当事務所を通じての後遺障害申請の結果12級13号の頑固な神経症状が認定されました。
 

神経症状の後遺障害の場合には、労働能力喪失期間が比較的短期と程度とされることが多いのですが、本件では67歳までの労働能力喪失期間が認められました。
自賠責保険からの後遺障害認定の給付金を合わせて約1400万円の賠償金が認めらました。