埼玉県・男性
足関節骨折による神経症状
本事例のポイント
依頼者が原動機付自転車、相手方が普通乗用車の事故でした。
足関節の骨折は癒合しましたがその後の痛みが残存した事例です。
依頼者は治療中から当事務所にご相談頂き、ご本人の意思で十分なリハビリテーション治療を行いたいとのことで、医師面談等を実施した結果、本来であれば、足関節の可動域に大きな制限が残ると言われていましたが、大幅な改善が認められました。
当事務所を通じての後遺障害申請の結果12級13号の頑固な神経症状が認定されました。
神経症状の後遺障害の場合には、労働能力喪失期間が比較的短期と程度とされることが多いのですが、本件では67歳までの労働能力喪失期間が認められました。
自賠責保険からの後遺障害認定の給付金を合わせて約1400万円の賠償金が認めらました。
弁護士法人てんとうむし法律事務所には、交通事故の後遺障害を含めての解決実績が多数あります。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
死亡
頭部
脳挫傷・高次脳機能障害3級3号
クモ膜下出血・高次脳機能障害3級3号
急性硬膜下血腫・高次脳機能障害5級2号
頭部外傷・高次脳機能障害5級2号
顔・外貌
外貌醜状・顔 7級12号 ※逸失利益獲得
外貌醜状・顔(線状痕) 12級14号
首
頸椎捻挫・腰椎捻挫
後遺障害認定・頸椎捻挫14級9号
既往症・頸椎
頸椎捻挫12級獲得
腰部
下肢/股関節/腿/足首
足首の骨折と可動域制限
可動域制限等・併合9級
可動域制限・第10級11号
可動域制限・第12級7号 足首距骨骨折
頑固な神経症状・第12級13号 足関節骨折
異議申立
異議申立結果 14級から併合11級への3等級アップ
異議申立結果 非該当から14級へ
異議申立結果 治療中断による非該当から14級へ