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過失割合・ドライブレコーダー検証

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過失割合

 交通事故の原因が被害者にもある場合には、その割合に応じて賠償金を減額するとの主張がされることがあります。
 例えば、信号が赤だったのか青だったのかで、得られる賠償金が全くことなるということです。
 ですから、 交通事故は、必ず警察に連絡して、事故状況や当事者や目撃者の供述を資料として残してもらうことが重要です。
 自動車同士の事故においては、停車中に後ろから追突された場合や、相手方が明らかに信号を無視しているなどの場合をのぞいて、過去の裁判例によると被害者にも一定の過失が認められるのが原則です。
 もっとも、道路自体や周辺状況、対向車等の有無など、個別の事案によっては過失割合が被害者に修正される可能性があります。
 まずは、当事務所に御相談ください。

走行再現動画によるドライブレコーダーの検証

 交通事故の原因が被害者にもある場合には、その割合に応じて賠償金を減額するとの主張がされることがあります。
 被害者・加害者がドライブレコーダーを搭載していた場合には、ドライブレコーダーの動画は重要な証拠になります。
 ドライブレコーダーの動画が自分に有利であればいいのですが、事案によっては、被害者に不利と思われる動画になっている場合もあります。
 例えば、交差点での衝突事故の場合などに、被害者としては「相手方の車がスピードを落とさず直接とびだしてきたので直前まで見えなかった」と主張したいのに、自分の車のドライブレコーダーの動画を見ると、相手方車両を事前に発見し得たような場合です。
 しかしながら、ドライブレコーダーの動画は、ドライブレコーダーの設置場所や撮影設定によって、実際のドライバーの目線と映像が異なる場合があります。
 当事務所では、事故現場でのGPSも利用した再現動画の撮影で衝突位置、走行速度、視認可能な角度などを測定して、ドライブレコーダーの動画を被害者に有利に評価できるかどうかの検証をすることが可能です。
 個別の事案によっては過失割合が有利に修正される可能性があります。
 まずはお気軽にお問い合わせください。

過失割合について、次のページも参考にしてください。

過失割合の具体例
同乗者の過失
自動車損害賠償保障法3条の裁判例