埼玉県川口市の交通事故弁護士による後遺症、むち打ち、慰謝料、入院、通院、休業損害、過失割合、逸失利益の綜合相談。

外貌醜状・顔

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解決事例 川口市・女性 

7級12号

 顔面の傷跡(外貌醜状)について「外貌に著しい醜状を残すもの」7級12号が認定されました。
 外貌醜状において7級は最高位の等級です。

ポイント

 外貌醜状については裁判例でも慰謝料を認定するが、他の後遺障害で認めらている逸失利益(後遺障害による将来の減収分の補償)について否定される場合が多くあります。
 もっとも、外貌の変化について具体的に支障が出ていることを相手方保険会社に主張して今後の減収として逸失利益の賠償請求が認められました。
 このように、外貌醜状であるからといって逸失利益が認められないと諦めないで、弁護士に依頼して交渉してもらうことが重要です。