解決事例 川口市・女性
7級12号
顔面の傷跡(外貌醜状)について「外貌に著しい醜状を残すもの」7級12号が認定されました。
外貌醜状において7級は最高位の等級です。
ポイント
外貌醜状については裁判例でも慰謝料を認定するが、他の後遺障害で認めらている逸失利益(後遺障害による将来の減収分の補償)について否定される場合が多くあります。
もっとも、外貌の変化について具体的に支障が出ていることを相手方保険会社に主張して今後の減収として逸失利益の賠償請求が認められました。
このように、外貌醜状であるからといって逸失利益が認められないと諦めないで、弁護士に依頼して交渉してもらうことが重要です。
弁護士法人てんとうむし法律事務所には、交通事故の後遺障害を含めての解決実績が多数あります。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
死亡
頭部
脳挫傷・高次脳機能障害3級3号
クモ膜下出血・高次脳機能障害3級3号
急性硬膜下血腫・高次脳機能障害5級2号
頭部外傷・高次脳機能障害5級2号
顔・外貌
外貌醜状・顔 7級12号 ※逸失利益獲得
外貌醜状・顔(線状痕) 12級14号
首
頸椎捻挫・腰椎捻挫
後遺障害認定・頸椎捻挫14級9号
既往症・頸椎
頸椎捻挫12級獲得
腰部
下肢/股関節/腿/足首
足首の骨折と可動域制限
可動域制限等・併合9級
可動域制限・第10級11号
可動域制限・第12級7号 足首距骨骨折
異議申立
異議申立結果 14級から併合11級への3等級アップ
異議申立結果 非該当から14級へ
異議申立結果 治療中断による非該当から14級へ