咀嚼機能障害の後遺障害認定の等級(自賠責保険)
第1級 2号 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
第3級 2号 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
・「咀嚼の機能を廃したもの」とは,流動食以外を摂取できないもの。
・「言語の機能を廃したもの」とは,4種の語音(口唇音,歯舌音,口蓋音,喉頭音)のうち,3種以上の発音不能のもの。
第4級 2号 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
第6級 2号 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
・「咀嚼の機能に著しい障害を残すもの」とは,粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないもの。
・「言語の機能に著しい障害を残すもの」とは,4種の言語のうち2種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため,言語のみを用いては意思を疎通することができないもの。
第9級 6号 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
第10級3号 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
・「咀嚼の機能に著しい障害を残すもの」とは,固形食物の中にそしゃくできないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあり,そのことが医学的に確認できる場合。
「医学的に確認できる場合」とは,不正咬合,そしゃく関与筋群の異常,顎関節の障害,開口障害,歯牙損傷(補てつができない場合)等,そしゃくができないものがあることを又はそしゃくが十分にできないものがあることの原因が医学的に確認できること。
「固形食物の中にそしゃくできないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあり」の例としては,ごはん,煮魚,ハム等はそしゃくできるが,たくあん,らっきょう,ピーナッツ等の一定の固さの食物中にそしゃくできないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあるなどの場合。
・「言語の機能に障害を残すもの」とは,4種の語音のうち,1種の発音不能のもの。
第12級相当 開口障害等を原因として咀嚼に相当時間を要するもの
「開口障害等を原因として」とは,開口障害,不正咬合,そしゃく関与筋群の脆弱化等を原因として,そしゃくに相当時間を要することが医学的に確認できること。
「咀嚼に相当時間を要する」とは,日常の食事において食物のそしゃくに相当時間を要することがあること。
開口障害等の原因から,そしゃくに相当時間を要することが合理的に推測できれば,「相当時間を要する」に該当するものとして取り扱って差し支えない。
※参考文献
- 『労災補償 障害認定必携』(一般社団法人労災サポートセンター)