歯牙障害の後遺障害認定の等級(自賠責保険)
歯牙障害による等級認定基準は,以下のとおりである。
等級 後遺障害
第10級4号 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
第11級4号 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
第12級3号 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
第13級5号 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
第14級2号 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
「歯科補てつを加えたもの」
1.「歯科補てつを加えたもの」とは,現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補てつをいう。
2.有床義歯又は架橋義歯等を補てつした場合における支台冠又は鈎の装着歯やポスト・インレーを行うに留まった歯牙は,補てつ歯数に算入しない。
3.喪失した歯牙が大きいか又は歯間に隙間があったため,喪失した歯数と義歯の歯数が異なる場合には,喪失した歯数により等級を認定する。
※参考文献
- 『労災補償 障害認定必携』(一般社団法人労災サポートセンター)