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インプラント治療

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歯牙欠損・咀嚼障害

インプラント治療の裁判例

インプラント治療費を損害として認めるかどうか?
 判断が分かれるところですが、医師の判断によって必要かつ相当な範囲で認めた裁判例があります。

インプラントのメンテナンス費用を将来治療費として認めた裁判例

※名古屋地方裁判所 平成28年7月27日

 インプラント体の将来治療費

 証拠によれば、●病院歯科口腔外科のD医師は、原告の歯牙治療に関して、耐用年数については不明であるが、10年以上にて上部構体の補修・再製等の可能性があり、インプラント体についても経過により再埋入の可能性も否定できないと回答していることが認められるから、原告の年齢から推測される生活状況等も考慮して、インプラント体の耐用年数は20年と認めるのが相当である。
 そうすると、原告は今後将来にわたり少なくとも3回、インプラント体の再埋入が必要となるから、その費用は、1回当たり33万6750円(費用:インプラント体1本当たり15万円×2本=30万円(甲25)、診療費:インプラント再診料1万0500円、歯科自費診療6300円、インプラントCT・1万9950円(甲18の8)の合計)と認めるのが相当である。

 上部構造体等の将来治療費

 D医師の前記回答や原告の年齢から推測される生活状況等を考慮すると、上部構造体等の耐用年数は、それぞれ10年と認めるのが相当である。
 そうすると、原告は今後将来にわたり少なくとも6回、上部構造体等の再治療が必要となり、その費用は、全て同時に行うとして1回64万1360円(上部構造体:24万円、クラウン:8万円×2本=16万円、ブリッジ:24万円(甲25)、再診料230円(甲18の26)、レントゲン撮影1130円の合計)である。