死亡交通事故の損害賠償金と相続税の関係
交通事故死亡時の損害賠償給付については、原則として相続税はかかりません。
参考は、国税庁のウェブサイト
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4111.htm
[平成28年4月1日現在法令等]
交通事故の加害者から遺族が損害賠償金を受けたときの相続税の取扱いは次のとおりです。
被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は相続税の対象とはなりません。
この損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税法上非課税規定がありますので、原則として税金はかかりません。
※なお、被相続人が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。
Q
交通事故により、父が亡くなりました。この死亡事故により、損害保険会社から、遺族である私が保険金を受け取ることになりました。この保険金は、加害者から受け取るべき損害賠償金に当たるものとして、課税の対象になりませんか。
A
被保険者の死亡を保険事故として支払われる保険金については、原則として、その保険料の負担者に応じて、相続税、贈与税又は所得税の課税関係が発生します。
ただし、その保険金のうち、賠償義務者が本来負担すべき金額については、損害賠償金の性格を有することから、受取人に対する相続税、贈与税、所得税は、非課税となっています。
よって、死亡事故により受け取る保険金のうち、賠償義務者が本来負担すべき金額を超える額は、その保険料の負担者に応じて、相続税、贈与税又は所得税の課税の対象となります。この場合の具体的な課税関係は、次の関連コードを参照してください。
(所法34、所令30一、所基通9-20、相法3、相法5、相基通3-10、5-1)