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過失割合

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過失割合の例

※過去の裁判例を元にして、ある程度の目安が公表されています。例えば、『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』(判例タイムス第16号)

信号機のある交差点で、直進車と右折車が共に青信号で交差点に進入した事故の場合

  • 基本割合 直進車20%、右折車80%の過失があるとされています。
  • 修正要素 右折車に徐行がない場合には、右折車に過失を10%加える等

 
例の通り、過失割合は、事故状況によって基本的な割合を定め、個別事情によって基本的な過失割合を修正するとの考え方が一般的です。直進車が優先であるが、前方注視義務やブレーキ操作不適切等の安全運転義務違反があることから20%の過失。
他方、右折車には、進行妨害をしな義務がありますので、80%の過失と割合が高くなります。
 
ただし、あくまでも過去の裁判例から、一定の目安として過失割合が記載されているため、実際に訴訟になった場合には、個別の事情を主張、立証することによって、過失割合について、別の判断がなされる場合もあります。
 

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過失割合の具体例
同乗者の過失
自動車損害賠償保障法3条の裁判例