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過失割合

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(好意無償)同乗者の過失について

運転者同士の場合には、上記の通り事故状況や個別事情によって過失相殺がされる場合があるのが原則です。しかし、助手席や後部座席に乗っていた家族や友人についてまで、過失相殺により賠償金の減額がなされるのでしょうか?
基本的に、同乗者は運転について責任がありませんので、過失相殺による賠償金の減額はなされません。しかし、同乗者が運停者の違反を容認し、違反を助けたりした場合には、過失相殺による賠償金の減額がされます。

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過失割合の具体例
同乗者の過失
自動車損害賠償保障法3条の裁判例