埼玉県川口市の交通事故弁護士による後遺症、むち打ち、慰謝料、入院、通院、休業損害、過失割合、逸失利益の綜合相談。

弁護士費用

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弁護士費用特約について

  御自身や家族の自動車保険の特約である弁護士費用特約がある場合 には,相談料も含めて弁護士費用は,まずは弁護士特約の保険会社に請求します。
 弁護士費用特約がある場合,300万円まで保険会社が支払ってくる場合が多くあります。
 そのため,死亡事故や高位等級の後遺障害案件以外は、ほとんどの場合に御依頼者様の負担は実質0円です。

 家族や勤務先の保険の弁護士費用特約が使える場合があります。

 まずは,ご自身の車の保険をご確認下さい。
 自動車保険の対象車両以外のバイク事故などにも弁護士特約が使用できる場合があります。
 次に、ご家族の車の保険、火災保険などの損害賠償保険に、弁護士賠償費用特約が付いているかどうかを御確認下さい。
 また、業務中の事故などで、勤務先の加入している保険の弁護士特約が使える場合があります。

同乗者の方にも弁護士特約が適用になる場合があります。

 運転手の自動車保険に弁護士費用特約が付帯されている場合には、同乗者の方にも弁護士費用特約の適用がある場合があります。
 同乗者の方のためにも弁護士費用特約の有無をご確認ください。
 

 弁護士特約を使用しても、毎月の保険料は上がりません。

 弁護士費用特約の利用によって、ご自身の保険会社から弁護士費用を支払って貰っても、
事故による賠償として保険を利用したわけではありませんので、毎月の保険料の支払は上がりません。 

※弁護士特約がある方については,弁護士会と保険会社との協定(LAC)通りの着手金,報酬金の報酬基準での契約となります。
※着手金ありの契約ですが賠償金支払い後の精算になりますので,受任時に着手金をお支払頂くことはありません。

弁護士費用のご案内

相談費用

  交通事故「被害者」の方で、「人身事故、死亡事故の本人やご家族」「後遺障害認定済みの方やご家族」の相談は無料です。

人身事故の被害者の方

 弁護士特約がある場合
 弁護士特約が無い場合

物損事故の被害者の方

 物損事故で弁護士特約がある場合
 ※物損事故の場合には、弁護士特約がない方のご依頼はお受けしておりません。

弁護士特約とは何か?

 弁護士特約の説明はこちらをご覧ください。