弁護士費用特約【弁護士費用等補償特約

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弁護士費用特約について

  御自身や家族の自動車保険の特約である弁護士費用特約がある場合 には,相談料も含めて弁護士費用は,まずは弁護士特約の保険会社に請求します。
 弁護士費用特約がある場合,300万円まで保険会社が支払ってくる場合が多くあります。
 そのため,死亡事故や高位等級の後遺障害案件以外は、ほとんどの場合に御依頼者様の負担は実質0円です。

 家族や勤務先の保険の弁護士費用特約が使える場合があります。

 まずは,ご自身の車の保険をご確認下さい。
 自動車保険の対象車両以外のバイク事故などにも弁護士特約が使用できる場合があります。
 次に、ご家族の車の保険、火災保険などの損害賠償保険に、弁護士賠償費用特約が付いているかどうかを御確認下さい。
 また、業務中の事故などで、勤務先の加入している保険の弁護士特約が使える場合があります。

火災保険など自動車以外の損害保険にも弁護士費用特約が付帯されています。

 持ち家の火災保険以外に、賃貸住宅の火災保険にも弁護士費用特約が付帯されている場合があります。
 自転車保険や個人賠償責任保険なども弁護士費用特約が付帯されている可能性がありますのでご確認ください。

同乗者の方にも弁護士特約が適用になる場合があります。

 運転手の自動車保険に弁護士費用特約が付帯されている場合には、同乗者の方にも弁護士費用特約の適用がある場合があります。
 同乗者の方のためにも弁護士費用特約の有無をご確認ください。
 

弁護士費用特約を使用しても、毎月の保険料は上がりません。

 弁護士費用特約の利用によって、ご自身の保険会社から弁護士費用を支払って貰っても、
事故による賠償として保険を利用したわけではありませんので、毎月の保険料の支払は上がりません。 

※弁護士特約がある方については,弁護士会と保険会社との協定(LAC)通りの着手金,報酬金の報酬基準での契約となります。
※着手金ありの契約ですが賠償金支払い後の精算になりますので,受任時に着手金をお支払頂くことはありません。

弁護士費用のご案内

相談費用の支払いも弁護士費用特約の対象となる場合があります。

「交通事故の被害者」
 ご家族からのお問い合わせ・相談も可能です。
 ※事故直後や治療中・入院中からの相談可能。
※弁護士費用特約がある方は相談料を弁護士特約会社から支払って貰えますので実質相談無料です。
 正式名称「弁護士費用等補償特約」は、自分が加入する損害保険から弁護士報酬などを支払ってもらう保険約款上の規定です。自動車の人身賠償保険のほか、火災保険等にも付帯されています。

弁護士費用特約があれば費用負担なく弁護士に依頼可能です。

 弁護士費用特約の適用対象について「必ず」こちらをご覧ください。

人身事故の被害者の方

 弁護士費用特約がある場合
 弁護士費用特約が無い場合

物損事故の被害者の方

 物損事故で弁護士費用特約がある場合
 ※物損事故の場合には、弁護士特約がない方のご依頼はお受けしておりません。