中間利息控除(ライプニッツ係数)と民法改正
中間利息控除とは?
将来受け取るべき損害賠償を、一括で支払って貰う場合には、先に支払って貰うことになりますので、利息分を差し引いて支払いを受けることになります。
その計算方法には、ライプニッツ係数を用いるのが一般的です。
中間利息控除の利息は何パーセント?
現在は、民事法定利息である5%を基準に算定された数値が用いられています。
民法改正の影響
しかし、今後は、民法改正の施行後三年間は3%、その後は変動制に法定利息の規定が改正されました。
そのため、中間利息控除に用いられる利息も変更になる可能性が高いです。
変更後の低い利息で計算した方が、交通事故被害者が受けとる賠償金が大幅に増額されるので、今後の動向には注意が必要です。