埼玉県川口市の交通事故弁護士による後遺症、むち打ち、慰謝料、入院、通院、休業損害、過失割合、逸失利益の綜合相談。

弁護士特約がない場合の弁護士費用

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弁護士費用特約なしの着手金

※弁護士特約がない方は,着手金無料です。
 なお,下記の弁護士特約あり着手金分が弁護士特約あり報酬金の基準に加算されますので,実質的には弁護士特約あるなしで弁護士費用計算に違いはありません。

弁護士費用特約なしの報酬金(税込み表示)

※すでに後遺障害の認定を受けている方、示談提示を受けている方などは、報酬の減額が可能な場合がありますので、まずは「てんとうむし法律事務所」へお問い合わせください。

 経済的利益の額が
・125万円以下の場合 経済的利益の17.6%+11万円
・300万円以下の場合 経済的利益の26.4%
・300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の16.5%+29.7万円
・3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の9.9%+227.7万円
・3億円を超える場合 経済的利益の6.6%+1217.7万円 

※訴訟での解決をご希望の場合,別途裁判へ出廷日当がかかる場合があります。

弁護士費用特約なしの着手金(既に示談金額の提示がある方)

完全後払いで弁護士費用の精算可能です。
経済的利益を相手方の初回提示からの増額分とする。

なお、交渉による示談で終了した場合には,弁護士報酬の金額が、保険会社の提示からの増額分よりも多い場合には,その余の報酬は発生しない。
※例えば、10万円しか増額しなければ、弁護士費用を10万円として、その他の報酬は発生しない。

 経済的利益の額が
・125万円以下の場合 経済的利益の17.6%+11万円
・300万円以下の場合 経済的利益の26.4%
・300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の16.5%+29.7万円
・3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の9.9%+227.7万円
・3億円を超える場合 経済的利益の6.6%+1217.7万円 

※訴訟での解決をご希望の場合,別途裁判へ出廷日当がかかる場合があります。

弁護士費用のご案内

相談費用

  交通事故「被害者」の方で、「人身事故、死亡事故の本人やご家族」「後遺障害認定済みの方やご家族」の相談は無料です。
 ※弁護士費用特約がない場合の人身事故の無料相談については事故状況や受傷の程度が軽微である場合にはお受けできない場合がが御座います。

人身事故の被害者の方

 弁護士特約がある場合
 弁護士特約が無い場合

物損事故の被害者の方

 物損事故で弁護士特約がある場合
 ※物損事故の場合には、弁護士特約がない方のご依頼はお受けしておりません。

弁護士特約とは何か?

 弁護士特約の説明はこちらをご覧ください。